自動車、軽自動車には大きく3つの税金が関わっています。自動車税種別割、自動車税環境性能割、重量税です。売買などで新規登録したり、譲渡による移転登録を行ったときには、登録手続き中にこれらの3つの税金が関わることになります。

この3つの税金の還付金制度の手続きについてお客様からよくご相談を受けますので、本ブログでまとめておきたいと思います。

自動車の税金の種類

税金の還付を説明する前に、何の税金のことを言っているのかある程度判っていないと還付金制度の理解が進まないと思いますので、簡単ですが3つの税金について説明します。

1)自動車税種別割毎年4/1時点の所有者に課されます。5月頃にご自宅に自動車税の納税通知書が届いてショックを受けるアレです。
2)自動車税環境性能割昔は、取得税と呼んでいました。車を購入し新規登録したときや、売買など他人から自動車を譲り受けて移転登録したときに課されます。
3)重量税2年毎に車検を受けるタイミングで支払う税金です。中古車を購入したときに車検の有効期間が残っていれば払わなくて済むし、切れていれば新規登録する際に支払います。

自動車の税金の還付金制度

登録車(普通車、小型車)と軽自動車で扱いが異なるので、分けて記載します。なお、種別割も重量税も有効残存期間が1カ月に満たないときは還付金はありません。

税金の種類登録車(普通車、小型車)軽自動車
1)種別割 〇還付の対象
・抹消した翌月から3月(年度末)までの自動車税種別割が還付される
・運輸支局から県に通知が行き、抹消登録後1~2か月後に還付通知書が届く
・一時抹消も還付対象
×還付の対象
・後払いのため、還付金はありません
2)環境性能割×還付の対象 ×還付の対象
3)重量税〇還付の対象
・還付申請書を運輸支局等に提出し、所轄税務署より還付金の通知を受ける
・一時抹消のみでは還付されない
〇還付の対象
・還付申請書を検査協会に提出し、所轄税務署より還付金の通知を受ける
・一時使用中止のみでは還付されない

還付請求の手続き

1)種別割
抹消登録の段階で何かを申請する必要はありません。運輸支局に、一時抹消や永久抹消の手続きを行えば、県へ抹消されたことの通知が行き、その後所有者の住所地に還付請求が可能であることの通知が来ます。この通知が来たら、必要事項を記入し金融機関へ提出して還付を受けます。

3)重量税
永久抹消登録または解体届出の手続きと同時に、運輸支局に還付申請書を提出する。個人の方はマイナンバーカード、法人は法人番号(13桁)が必要です。

還付金を第3者が受領するとき

1)種別割
県(税事務所)に債権譲渡通知書を提出します。抹消登録後10日以内に提出する必要があります。

3)重量税
運輸支局に還付申請書を提出 するときに、受領する第3者を記載します。このタイミングで記載しておかないと、後から第3者が受領することを申請しても受付けてくれません。
代理受領用の委任状が必要になります。

以上

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