車庫証明の申請書の1枚目の枠外(下図赤枠部)に、長々と注意書きがされています。これって、どういうこと?と思いますよね。読む必要ないんですけどね、でも一般の方はたまにしか作成しない書類ですから気になりますよね、不備があれば証明してくれないかもしれませんから、否が応でも読まされることになります。で、結論から言えば「読み飛ばしOK」です。今回はその理由をまじめに解説します。きっと日本でこのHPだけだと思います、こういうことに正面きって解説するなんて。
文字が小さいので、抜きだして記載しますと、次のように書かれています。
備考
1 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることが出来る
(1) 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき
2 1(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、※印の欄に旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載すること。
これって簡単に言えば、こういうことです。
要は、過去に保管場所証明を取得した際の「標章番号」が判れば記載して下さい。そうすれば、その場所は警察署が調査したことがあって証明書を発行しているので場所は判ります、だから所在図の作成を免除します。ってことです。
保管場所証明(車庫証明)を発行するときは、警察は場所を確認するということになっていますが、この番号欄を記載すれば過去に調査したことがあるから、今回は現地調査は軽く済ますことできるというわけです。たいていの場合、番号があろうがなかろうが、保管場所の住所を見れば地元の警察署は場所は判ります。
でも担当歴が浅い方が住所を見て現地が判らなかったなら、結構大変なことになるんじゃないかと勝手に想像します。まずその番号が署内残っているか確認する必要がありますよね、そして警察署内で番号に紐づけされている保管場所(所在)を特定する必要があるということです。紙なんて保管しているわけないですし、スキャナ文書が破損して保存されてなかったらどうなるんだろうと心配してしまいます。そしてその昔の地図を印刷してパトカーの警ら係(調査部隊)に渡すわけです。その地図もう古すぎて道が変わってるかもしれないのに。。すごく手間がかかりそうな事態になることは容易に想像できますよ。
それならば、所在図なんて地図を印刷して添付するだけなのですから手間はさほどかからないです。図面作成で時間がかかるのはたいてい配置図ですから。
実際に窓口で聞いたことがあります。「この欄記載すると大変じゃないですかって」。その通り大変ですとは言われませんでしたが、案の定「できれば所在図をつけてもらう方がうれしいです」と言われました。
なんでこんな仕組みが残っているんだろうと思いますよ。押印を廃止するときに、一緒にこの仕組みも外してよかったと思います。きっと各家庭にプリンターなどなく手軽に地図をダウンロードできる環境が整っていなかった時代は所在図の作成にも時間がかかったんだと思います。その名残りでしょうね。
というわけで当事務所へ申請書を送ってもらうときは、標章番号は書かずに、所在図の地図を添付する方法をおすすめします。当HPのマニュアルでも番号は書かないってことにしています。