変更登録とは
自動車の変更登録とは、車検証の記載内容を一部変更するときに行う手続きです(所有者の変更を除く)。記載内容とは、使用者の変更、住所の変更、姓名の変更、ナンバー(登録番号)の変更などを言います。一般的に法律上では、変更事由が生じてから2週間以内に変更登録を行うこととされています。
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こんなときに必要です
- 福岡ナンバー管轄内における住所変更
使用の本拠の位置が変わったときは、住所を変更していないと自動車税の納税通知が届かなくなり、結果として延滞金が発生することがあります。 - 親(所有者兼使用者)から子へ使用者を変更したとき
使用者欄を子にしておく必要があります。子のお住まい地域で正しく使用の本拠の位置を登録しておかないと関係官庁に対して何かしら都合が合わなくなります。 - 他県(管轄外)からの転入(ナンバー変更)
法令上、転居されてから2週間以内に変更登録が必要です。 - 離婚により所有者の名前を変える(旧制に戻す)ことになった
- 希望ナンバーに変更するとき

ご依頼の流れ
STEP1. まずはご連絡下さい(お客様)
ますは当事務所までご連絡下さい。お車の状況をお聞きします、今判っている範囲のことで結構ですのでお聞かせ下さい。次ステップの必要書類を確認しますが、一般のお客様は書類名称や記載方法について判らなくて当然です。こちらから何をどこで準備すればよいかお伝えします。
お電話頂くか、問合せフォームからご連絡下さい。



STEP2. 必要書類をご案内します
一般的な変更登録において必要な書類をご案内します。
1.車検証(原本) | 有効期間内のもの |
2.住民票 | 変更する箇所を証明できるもの |
3.車庫証明 | ・本拠の位置(保管場所)が変わるときに必要 ・発行日からおおむね1か月以内 ・弊所にて手配可能です |
以下の場合は、揃える書類は変わってきますのでご連絡下さい。
・ダブル住変(車検証の住所から2回以上引っ越している)の場合
・婚姻/離婚により姓名も合わせて変更する場合

STEP.3 書類を事務所でお預かりします
当事務所の対応地域であれば書類を引き取りに伺います。お客様とご対面する時間が確保できない場合は、事務所までご郵送をお願いすることがあります。
<書類の宛先>
〒812-0896
福岡市博多区東光寺町1丁目14-14 103
行政書士LAオフィス福岡

STEP4. 申請代行料金のお振込み(お客様)
移転登録で、追加の案件がなければ、おおよそ表記の料金で対応できますので目安にして下さい。お見積り書を作成してお渡しします。もしくは送付しますので指定口座にお振込みをお願いします。

STEP.5 申請代行(当事務所にて行います)
当事務所にて申請書類を整えて運輸支局または検査協会にて、移転登録手続きを行います。
1.申請書の作成
2.申請手数料の納付
3.自動車税・環境性能割の申告書作成および申告
4.ナンバー返納
新車検証とナンバープレートを受け取り、お客様へお届けします。


出張封印をご利用の場合は、封印の取付は当職にて行う必要があるため、車検証、ナンバープレート、封印をお客様のご指定する場所まで持参致します。