1.自動車保管場所証明申請書の書き方

まず、車庫証明の申請においては、その車を登録しようとする使用者が車庫証明の申請者になります。車検証に登場する所有者は関係ありません。あくまでその車両を使用する人が申請すべきものであるということです。ところが車庫証明の申請においても所有者が出てきますが、これは保管場所の使用を承諾する土地の所有者という意味になりますので、以上整理して書き方をご参照下さい。

保管場所証明申請書の書き方ガイド

①車名
メーカ名を書きます
○ トヨタ、ニッサン、ホンダ
× ハリヤー、マーチ

②型式
車検証または完成検査証に記載されている「ローマ字+数字」の車型型式を書きます。原動機の型式ではありません。

③車台番号
自動車の金属フレームに刻印されている唯一の番号です。
車検証または完成検査証に記載されている、番号を書きます。
車検証がないときは、エンジンルーム内のコーションプレートにも刻印されているクルマもあります。

④自動車の大きさ
車検証に記載されている大きさをそのまま書きます。カタログ値から参照するときは、単位はセンチメートルで書きます。小数点以下の数字は切り捨てです(四捨五入ではありません)。

⑤自動車の使用の本拠の位置
車庫証明は、使用者が申請しますので、自動車を使用する使用者の住所を書きます。所有者の住所は書きません。
自動車の使用者は、たいていの場合は印鑑証明書(住民票)に記載のある住所になります。マンションなど集合住宅にお住まいの場合は部屋番号まで書きます。印鑑証明書(住民票)の記載のとおりであれば問題ないです。

住所の丁目、番地の表記を「-」ハイフンを使って省略した書き方でも受付してくれます。陸運局では印鑑証明書などの他の書類との整合性も確認しますが住所に同一性が認められればOKという扱いになっています。ただし、部屋番号や分筆された土地まで「-」で続けてしまうと、よろしくないと思われますので、住所は正しい表記で書くことをお勧めします。

添付書類が1つ増えます (所在証明)

例外的な事例もあります。⑤「使用の本拠の位置」と⑦「申請者の住所」が2km以上離れているときは原則、車庫証明は受け付けてもらえません。しかし、例えば申請者の住民票の住所が熊本県であって、仕事で福岡県に単身赴任しているような場合に福岡県で車庫証明を申請することができます。このときは、福岡県にて住む予定の居所の住所を⑤「使用の本拠の位置」として書きます。こういうケースでは、⑦申請者の住所地(熊本県)は住民票の住所がそれを証明しますが、福岡県の⑤「使用の本拠の位置」住所を疎明するものが必要となり公共料金の住所が入った請求書などの写しの提示を求められます。添付書面(所在証明という)が1つ増えますので、このようなケースでは準備しておく必要があります。

⑥自動車の保管場所の位置
自動車の駐車場(保管場所)の住所を書きます。ですからマンションの号室などは書きません。駐車場に名称があれば記載すると親切です。アパート、マンションの敷地内駐車場や月極駐車場などを保管場所として申請する場合は、駐車する位置に番号が付されていれば、それも記載します。
⑤本拠の位置と全く同じ住所であれば、「同上」はOK、「〃」はNGです。使用の本拠としてマンション号室の住所を⑤に記入しているときは、保管場所住所は全く同じではないはずですので「同上」は記入できません。

・保管場所標章番号
基本的にここは空欄でよいです。ここを書いておくと所在図の作成を省略できるのですが、配置図は省略できませんので記入してもそれほどメリットがありません。

・警察署の名称
保管場所を管轄する警察署の名称をかきますが、たいていの警察では記入しなくて問題ないです。無記入で構いません。

⑦申請者の住所氏名
申請者の住所を記載します。申請者=使用者ですので、使用者の住民票、または印鑑証明書の住所を書けば間違いありません。
車庫証明は交付された後に陸運支局で登録の際に必要となるものですが、名義変更(移転登録)のときに受付で確認する作業として、車庫証明の申請者住所と印鑑証明書の住所を照合する手続きがありますので、最も参考にすべき住所情報は印鑑証明書の住所ということになります。

個人の方が車庫証明の申請するのに印鑑証明書の住所情報は必要になりますが、車庫証明の申請自体には必要のない書類になります。車庫証明の交付を受けた後に、名義変更するときに印鑑証明書が必要になるので前もって取得しておけばいいでしょう。

しかし法人が申請者の場合、会社の社印が入った印鑑証明書を提示を求められる場合があります。名変に必要な書類だから、今お持ちですか?ということです。でも実はこれは緩和措置であって甘くしてくれています。法人の所在を証明するについて、正しい書類は「登記簿」になります。繰り返しますが法人が車庫証明を提出するときは、登記簿があれば問題ないです、厳しい署は法人の印鑑証明書では認めないところもあります。

日付は無記入で構いません、警察窓口でスタンプで日付印が入ります。申請者の押印は不要となっています。

⑧所有形態
保管場所の所有形態に応じて、○で囲みます。この記載によって、「3.使用権限を証する書面」が自認書か、承諾書となるかが違ってきます。

⑨登録番号
申請場所について車庫に重複がないことを示すため、現在とめてある自動車の登録番号を書きます。

注意)最近、厳重に聞かれます!
新規、代替、増車の区別は確実に聞かれますので、弊所へ送付される場合もしっかり把握してご記入をお願いします。
実話① 増車と記載し申請、2台分の駐車スペースに2台既登録です、3台目は増車できないですよ!
実話② 新規と記載し申請、「保管場所に車が止まっている、代替あり」でよろしいですか!

⑩窓口に来られた方の連絡先
申請について尋ねられることを想定して、日中つながる電話番号を記載します。自宅電話番号、携帯電話番号、スマホ番号いずれでもOKです。当事務所に依頼される場合は、記載しないでOKです。

・県の収入証紙の貼り付けについて
申請書の受付窓口の近くに、証紙販売窓口がありますので、購入し貼付けます。たいていの市区役所では会計課などで購入できますので、あらかじめ買っておいてもいいです。間違って郵便局やコンビニで売っている国の収入印紙を貼らないようお願いします。

使用権限を証する書面の書き方(福岡県)

保管場所の所有者に使用承諾者を書いてもらいます。アパートの場合は不動産管理会社に管理権限がある場合多いので、管理会社から発行してもらいますが、発行料がかかります。マンションの場合は、管理組合の理事長が発行される場合が多いです。車庫証明の申請者が保管場所の土地の所有者である場合は、自認書を自身で書きます。ここで注意ですが、承諾書を書くべき場合に自認書フォーマットを使った場合、逆に自認書を書くべき場合に承諾書フォーマットを使ってしまった場合はNGです、受理してもらえません。

所有形態に応じて、1.自認書、2.承諾書のどちらかを作成して、添付します。
所有形態が共有の場合は、自身の1.自認書と、他共有者の2.承諾書と2枚必要になります。

1.自認書

→自認書_記入用紙のダウンロード

自己所有の土地・建物を車庫に使用するときに作成します。
本来は、所有者以外の者が保管場所を使用する際には、自認書は使えないのですが、例外的に同居の親族に関してはこちらの自認書で良いとされています。その際には②のように「申請者は、同居する私の長男です」というような記載をします。

①証明申請、届出
主に普通車であれば、「証明申請」を○で囲みます
主に軽普通車であれば、「届出」を○で囲みます

②※
申請者が同居する親族の場合には、図例のように「申請者は、同居する私の長男です」と記載します

③警察署名称
申請する車庫の所在地を管轄する警察署の名称をかきます

④土地・建物
・保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合には「土地と建物」に〇をします。
・保管場所の土地のみが自己所有の場合は「土地」に○をします。
・建物と一体となって築造され、築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に○をします。ガレージハウスの家などはこれに該当します。

2.使用承諾書

→承諾書_記入用紙のダウンロード

・保管場所の位置
1.申請書の保管場所の位置と同じにしてください

・使用期間
1か月以上の期間を記入してください、1~2年くらいが多いようです。
警察窓口に提出する日よりも、未来の期間を書かないようにします。承諾された使用期間が到来していないのであれば、警察が現地確認に行けないためNGです。
例)窓口への提出日が、7月11日の場合
○:7月11日~翌年7月11日
○:7月1日~9月30日
×:7月15日~9月30日

不動産管理会社に承諾証の発行してもらうと、たいていの場合¥2000~5000程度請求されることになります。実は、これ使用承諾書の代わりに、駐車場を賃貸しているときは、賃貸借契約書のコピーでもOKです。しかし、賃貸借契約が古くて自動更新されているときは使用期間が不整合しているのでそのままでは使えません。また、契約者本人が使用者のときは使えますが、契約者以外の人(例えば同居の家族)が車庫証明の申請をするときは使えません。

所在図、配置図の書き方(福岡県)

→所在図、配置図_記入用紙のダウンロード

自動車を駐車する場所(保管場所)の位置を示す地図を作成します。所在図を左側に書き、配置図を右側に書きます。ネットから地図を印刷して添付するときは、この用紙には「別紙参照」と書いておきます。所在図には目印となる交差点名称、建物(駅、郵便局、学校など)が含まれると判り易いです。

右下部の表に「現に登録した車両がある場合」についてですが、旧車がとまっている場合に書いておきます。例えば新車入替えの場合に、その駐車してる所(保管場所)にまだ旧車が残っている場合には、今回申請している車の保管場所を確認しに来た警察が、「保管場所がないじゃないか!?」といった事態にならないようにする配慮です。代車が止まっている場合は、代車と記載しておくと親切です。

図面の最も簡易な作成方法

以下にそれぞれについて書き方を説明していますが、最も簡単な方法を書きますと、それぞれの記載欄に別紙参照、別紙参照と書いておいて、縮尺の違うグーグルMAPやヤフー地図などのweb地図を印刷して2枚添付するという方法でもOKです。ただこの場合でも、本拠の位置と保管場所までの距離など必要な要素は書き込む必要があります。

1.所在図(左側の図)

本拠の位置(住まいの場所)と自動車の保管場所の位置は、2km以内という要件があります。下図のように、フリーハンドで良いので地図を作成します。本拠の位置と保管場所は、直線で結んで距離を記入します。

また、グーグルMAPやヤフー地図を印刷して、貼り付ける方法でもOKです。その際でも自宅からの距離(本拠の位置と保管場所の距離)とを結んで距離を記入しましょう。手書きで追記していいです。

2.配置図

この配置図を省略する方法はありません、必ず書きます。
フリーハンドで図面作成してOKです。

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