登録車(普通車・小型車)の一時抹消、永久抹消手続きについてご案内します。

1)一時抹消:海外赴任などで自動車を一時的に使わなくなった場合に手続きをします。抹消している間、自動車税の負担を止めることができます。ただし、ナンバープレートを一旦返納する必要がありますので、自動車で公道を走行することはできません。
2)永久抹消:解体、廃車などその車を使わなくなったときに行います。

1)2)は必要書類の一部に違いはありますが、手続き自体は同じですので以下にご案内します。

1.一時抹消登録、永久抹消登録に必要な書類(普通自動車)

一般的な必要書類をご紹介します。

お客様にてご準備頂きますもの必要書類備考
車検証
委任状実印で押印
印鑑証明書
納税証明書翌年の種別割を止めます
種別割の還付を請求するときも必要
税還付に必要な情報お電話でご案内します
マイナンバー情報、口座情報が必要になります
ナンバープレート遠方の場合、事務所まで送付をお願いすることがあります
使用済自動車引取証明書
(または、使用済自動車承諾書)
永久抹消のときのみ必要
(一時抹消のときは不要)
当事務所で準備します申請書、税申告書、手数料納付書

・一時抹消のみでは、重量税還付はありません
・重量税還付請求を行うには自動車リサイクル法に基づき解体している解体業者から使用済自動車引取証明書を受取り、永久抹消登録もしくは解体届けを同時に行う必要があります

2.一時抹消をあまりおすすめしない理由

一時抹消登録をすると、自動車税種別割をその抹消している期間につき納付を止めることができます、自動車税は1年分を先払いしているので、その期間につき後日還付手続きを受けることができます。また自賠責保険も還付の対象になります。注)軽自動車は後払いなので一時使用中止しても軽自動車税は還ってきません。

ご相談はよくありますが、一般の方には安易に一時抹消することはおすすめできないとお話しています。なぜおすすめしないのか、以下に理由を書きます。


・抹消後、新規登録するときに登録手数料がかかる、登録手続き代行を依頼すれば更に費用がかかる
・新規登録をするには、新規検査を受ける必要があるのでここでも検査手数料がかかります、保管場所から検査場まで車を動かす必要があるがナンバーが付いていないので仮ナンバーか積車を用意する必要がある
・新規検査においては審査官が合格不合格を判断する箇所がありますから、すんなり通るとは限らない
・整備不良があった場合、修理工場まで移動しなければならないし、整備料金もかかる
・仮ナンバーの有効期限は5日なので整備に時間がかかれば、再度仮ナンバーを取得する必要がある
・仮ナンバーは自賠責に加入していることを示す必要がありナンバーがない状態で加入し、新規登録後に再度登録ナンバーを連絡する必要があり二度手間になる
・新規登録では、印鑑証明書、車庫証明書を取り直す必要あり

というようなワケで一旦抹消してしまうと、復活(新規登録)させるのに費用と時間(工数)が結構かかるのです。抹消するときは慎重なご判断をお願いします。