軽自動車の抹消登録手続きについてご案内します。(正しくは、一時使用中止、解体届出といいます、登録車と違って登録してませんから抹消とは言わないです)以下の2つの手続きがあります。
1)一時使用中止:海外赴任などで軽自動車を一時的に使わなくなった場合に手続きをします(登録車でいう一時抹消です)。使用中止の間、軽自動車税の負担を止めることができます。ただし、ナンバープレートを一旦返納する必要がありますので、軽自動車で公道を走行することはできません。
2)解体返納、解体届出:解体、廃車などその車を使わなくなったときに行います(登録車でいう永久抹消です)
1)2)は必要書類の一部に違いはありますが、手続き自体は同じですので以下にご案内します。

1.一時使用中止、解体届出に必要な書類(軽自動車)

一般的な必要書類をご紹介します。

お客様にてご準備頂きますもの必要書類備考
車検証
使用済自動車引取証明書(または、使用済自動車承諾書)・解体返納(または解体届出)のときのみ必要
・一時使用中止のときは不要
ナンバープレート・当事務所まで送付をお願いすることがあります
・返納できないときは理由書が必要です(ご案内します)
税還付に必要な情報お電話でご案内します
マイナンバー情報、口座情報が必要になります
申請依頼書当事務所への委任状です
参照)申請依頼書の書き方
当事務所で準備します申請書、税申告書

・一時使用中止では、重量税還付はありません
・重量税還付は自動車リサイクル法に基づき解体している解体業者から使用済自動車引取証明書を受取る必要があります
・軽自動車税は、年度途中であっても還付されません。登録車(普通車)と扱いが違います

2.手続きの流れ(軽自動車)

  1. STEP1
    お客様より当事務所にご連絡下さい
    一時使用中止、解体返納について状況を確認させて下さい。

  2. STEP2
    手続きに必要な書類をご案内しますので、当事務所へ送付してください

  3. STEP3
    当事務所にて、手続きを行います。

  4. STEP4
    一時使用中止のお客様には、自動車検査証返納証明書交付申請を送付します。これは再登録するときに必要な書類ですので、厳重に保管されますことをご案内します。解体返納(解体届出)のお客様には手続き終了のご報告を致します。還付金がある場合は、後日お客様の口座に入金があります。