所有形態に応じて、1.自認書、2.承諾書のどちらかを作成して、添付します。
所有形態が共有の場合は、自身の1.自認書と、他共有者の2.承諾書と2枚必要になります。
1.自認書
自己所有の土地・建物を車庫に使用するときに作成します。
本来は、所有者以外の者が保管場所を使用する際には、自認書は使えないのですが、例外的に同居の親族に関してはこちらの自認書で良いとされています。その際には②のように「申請者は、同居する私の長男です」というような記載をします。
①証明申請、届出
主に普通車であれば、「証明申請」を○で囲みます
主に軽普通車であれば、「届出」を○で囲みます
②※
申請者が同居する親族の場合には、図例のように「申請者は、同居する私の長男です」と記載します
③警察署名称
申請する車庫の所在地を管轄する警察署の名称をかきます
④土地・建物
・保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合には「土地と建物」に〇をします。
・保管場所の土地のみが自己所有の場合は「土地」に○をします。
・建物と一体となって築造され、築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に○をします。ガレージハウスの家などはこれに該当します。
2.承諾書
他人名義の土地または建物を車庫に使用するときに作成します。親の土地を保管場所として申請するときは、同居していなければこちらの承諾書に親(所有者)の承諾印が必要になります。
月極駐車場を賃貸していて保管場所として申請するときは、こちらの承諾書を用います。大家さん、不動産管理会社に承諾書を書いてもらいます。また、アパート、マンションの敷地内駐車場もこちらの承諾書を使います。マンションであれば管理組合の理事長に承諾書を書いてもらうケースが多いです。つまりは、使用する保管場所が完全に自己所有でなく、一部でも他人の権利がかかっていれば、こちらの承諾書が必要になります。
①保管場所の位置
1.申請書の保管場所の位置と同じにしてください
②使用期間
1か月以上の期間を記入してください、1~2年くらいが多いようです。
警察窓口に提出する日よりも、未来の期間を書かないようにします。(まだ承諾された使用期間が到来していないのであれば、警察が現地確認に行けません)
例)窓口への提出日が、7月11日の場合
○:7月11日~翌年7月11日
○:7月1日~9月30日
×:7月15日~9月30日
不動産管理会社に承諾証の発行してもらうと、たいていの場合¥2000~5000程度請求されることになります。実は、これ使用承諾書の代わりに、駐車場を賃貸しているときは、賃貸借契約書のコピーでもOKです。しかし、契約が自動更新されているときは使用期間にお気をつけください。